【東京都東久留米市】施設優先使用不当、市も認める

(読売新聞、多摩版、06.12.13)
 東久留米市市民プラザホールの使用を巡り、市民の1人が同ホールの指定管理者のNPO法人「ワーカーズコープ」が、市と同法人に行った優先使用の承認処分を取り消すよう求めて市に審査請求していたことが12日、わかった。市は、「優先使用の承認は不当と言わざるを得ない」との見解を市議会に諮問し、同日開かれた総務委員会で全会一致で採択された。
 請求によると、同法人は、日月の土日祝日計9日のうち8日、12月の計8日のうち6日について、市と同法人が優先使用することを承認した。市市民プラザ条例は「公益的事業を行うために必要であると認められる」場合に限り、一般市民の使用を制限できると規定しているが、土日祝日の大半を市などが優先使用することは「裁量権を乱用したもので違法」などと主張している。
 これに対し、市は、優先使用に充てられた期日の大半が過ぎていることなどから、「請求人の利益は消滅している」と請求を一部却下、一部棄却とする見解を市議会に諮問。一方、優先使用の上限について、同プラザ管理運営要項が「士日祝日分」と「平日分」に分けて「それぞれ5割」と規定していることから、「承認処分は不当だった」とし、優先使用のあり方を再検討する考えも示した。
 諮問は21日の本会議でも採択される見通しで、市議会の答申を受けて、市が審査請求への結論を出す。